TERMS
会員規約
CITY CLUB OF TOKYO 会則
株式会社ホスピタリティ・エンタープライズ(以下「本倶楽部運営会社」といいます)は、同社が運営するCITY CLUB OF TOKYO(以下「本倶楽部」といいます)の会員(以下「会員」といいます)によるご利用について、以下のとおり「CITY CLUB OF TOKYO会則」(以下「会則」といいます)を定めます。
第1条(名称)
本倶楽部の名称は、「CITY CLUB OF TOKYO」とします。
第2条(所在地)
本倶楽部の所在地は、東京都中央区銀座5丁目8-20銀座コアビル7Fとします。
第3条(目的)
本倶楽部は、心よりお寛ぎいただけるおもてなしの施設を会員に提供するとともに、会員相互の親睦、交流、情報交換のための上質な空間も提供することを目的とします。
第4条(運営・管理会社)
本倶楽部運営会社は、本倶楽部の施設およびこれに付帯するサービス一切を運営・管理いたします。
第5条(支配人の設置)
本倶楽部運営会社は、本倶楽部が行う全てのサービスを執行するための支配人を指名し設置いたします。
第6条(会則等ならび諸規定)
- 本倶楽部は、全ての会員または入会申請者が本倶楽部の利用上および本倶楽部に入会するうえで遵守していただくべき規則として、会則の他倶楽部利用規則(以下、併せて「会則等」といいます)を定めます。
- 本倶楽部運営会社及び支配人は、会則等の他、必要に応じて、各種規定および規則(以下会則等と併せて「会則等ならび諸規定」といいます)を定めることができます。
第7条(会則等ならび諸規定の変更)
- 本倶楽部運営会社および支配人は、1日以上の予告期間を定めて会則等ならびに諸規定を必要に応じて変更することができます。ただし、第三者の権利を侵害するおそれがある場合その他やむを得ない場合には、本倶楽部運営会社および支配人は、予告なく会則等ならびに諸規定を変更することができます。
- 変更後の会則等ならびに諸規定は、本倶楽部ホームページ上に表示された時点より効力を生じます。
- 変更後の会則等ならびに諸規定の効力発生後に会員が本倶楽部を利用した場合、当該会員は、変更後の会則等ならびに 諸規定の全てに同意したものとみなします。なお、本倶楽部運営会社および支配人は、会員が最新の会則等ならびに諸規定を確認しなかったことに基づいて当該会員に生じた損害について、一切責任を負いません。
第8条(会員)
- 会員とは、満20歳以上の個人または日本で登記された法人で、会則等ならびに諸規定を承認の上、会則等ならびに諸規定で定める入会手続きを完了した方をいいます。
- 本倶楽部の入会に関する審査は、本倶楽部運営会社がその裁量により行います。
- 本倶楽部の会員の種類は、次のとおりとします。
- 個人会員
満20歳以上の個人が所定の手続きを完了し、本倶楽部運営会社から入会を認められた方をいいます。 - 法人会員
日本で登記された法人で、所定の手続きを完了し、本倶楽部運営会社から入会を認められた方をいいます。利用者は当該法人が記名にて申請した役員または従業員とし、1名または2名の申請が行えます。(以下、「記名会員」といいます) - 名誉会員
本倶楽部運営会社が社会的にその功績が認められている著名人を、本倶楽部の振興を目的として招聘した方をいいます。 - 外交会員
外交官会員とは、日本在住の各国大使ならびに公使等を対象とし、本倶楽部の運営会社が国際親睦ならびに交流を目的とし、招聘した会員をいいます。 - 配偶者会員
配偶者会員は、個人会員、法人会員の記名会員の戸籍上の配偶者であり、かつ年齢満20歳の個人を対象とし、所定の手続きを完了した方をいいます。配偶者会員は、個人会員、法人会員の記名会員の配偶者としての地位を喪失した場合は、配偶者会員としての資格も失います。
- 個人会員
第9条(入会申込手続と審査)
- 本倶楽部への入会を希望する者は、各会員制度の入会申込書を本倶楽部運営会社に提出するとともに、会則等ならびに諸規定に従い、審査を受けていただきます。なお、法人会員については、法人の審査のほか、当該法人の代表者、記名会員として申請された方についても審査を受けていただきます。
- 本倶楽部運営会社は、会則等ならびに諸規定で定めた手続きに従い入会申込者(以下「申込者」といいます)の審査を行います。本倶楽部運営会社は、その裁量により申込者の入会を承認または不承認とすることができます。なお、不承認の理由は、開示いたしません。
第10条(入会金・預託金の納付)
- 入会を承認された申込者は、会則等ならび諸規定に定める入会金、預託金ならびに当該年度年会費を期限内に納付していただきます。
- 本倶楽部による入会承認後、入会金・預託金・年会費の納付が本倶楽部にて確認された後、本倶楽部より関係書類一式を郵送します。関係書類一式を受け取った時点で、本倶楽部に正式に入会したものと認められます。以降は会員として本倶楽部を利用いただけます。
- 入会金は、法令の定めまたは本倶楽部運営会社が認める理由がある場合を除き、返還しません。
- 預託金は、会則等ならびに諸規定に従い、退会時に返還します。
- 預託金には、利息を付しません。
第11条(会員証)
- すべての会員には会員証が本倶楽部より発行されます。
- 会員証には、会員個人の氏名・会員番号が記載されています。会員証は、カードに記載の本人のみ有効で、第三者に譲渡または貸与することはできません。
- 会員が倶楽部を利用する場合は、会員証を提示していただきます。
- 万一、会員証の貸与・紛失・盗難その他の理由により会員証が不正利用された場合においても、会員はその利用代金の支払を含むすべての責任を負うものとします。
- 会員が会員証を紛失・破損した場合、本倶楽部へご連絡していただきます。本倶楽部は、連絡を受けた後、会員が会則等ならびに諸規定に定める手続きを行っていただくことにより、会員証を再発行します。
- 会員は、以下の場合会員証を直ちに本倶楽部に返却しなければなりません。
- 退会または休会を申請した場合
- 本倶楽部から除名をされた場合
第12条(年会費の支払い)
- 会員は、本倶楽部が定めた方法にて、所定の年会費を納める義務を負っています。本倶楽部は、年会費の金額、支払方法、支払時期を決定または、変更できる権利を有します。ただし、その場合、事前に書面または本倶楽部ホームページにて、会員に通知するものとします。
- 年会費の支払いは、預託金その他本倶楽部が会員に対して負担する債務と相殺することはできません。
- 納付された年会費は、いかなる場合も返還されません。
第13条(利用料金の支払い)
- 本倶楽部内での利用料金については、クレジットカード、現金による支払いまたは、後日請求書を郵送し本倶楽部の指定口座への振込から選択いただけます。
- 利用料金の支払い期限を過ぎ、本倶楽部からの督促後も支払いの確認ができない場合、本倶楽部は、当該会員を資格停止処分または除名処分とする場合があります。
第14条(会則等ならび諸規定違反により生じる債務)
会員は、会員またはゲストが会則等ならびに諸規定に違反したこと、または過失により、本倶楽部の他の会員、本倶楽部スタッフまたは、第三者に対し、損失、損害を発生させた場合、補償および賠償の責務を負うものとします。
第15条(記名会員の変更)
- 法人会員は、会則等ならびに諸規定に従い記名会員を変更することができます。その際は、本倶楽部が定める手数料を納付していただきます。
- 記名会員が本倶楽部運営会社の入会審査によって承認されなかった場合、その法人は新たに記名を行っていただきます。
- 記名会員が、会員資格停止、除名処分を受けた場合、法人会員は、新たに記名を行うことができます。その際は本倶楽部が定める手数料を納付していただきます。
- 法人会員は記名会員の行為および債務について、全ての責任を負うものとします。記名会員が当該法人を退社した場合においても、その記名を解除しない間は、当該法人は記名会員の行為および債務について、その責任を負います。
第16条(サービスの内容の変更)
本倶楽部運営会社は、会員への事前の通知なくして、本倶楽部のサービス内容を変更することがあります。
第17条(ゲストの利用)
本倶楽部は、会員が同伴するゲストの方もご利用いただけます。ゲストの方も、会員同様に、会則等ならびに諸規定を遵守していただきます。会員は、同伴のゲストの方の本倶楽部施設の利用に伴うすべての行為、債務(利用料金を含む)の一切の責任を負います。
第18条(会員の権利および義務)
- 会員は、会則等ならびに諸規定によって本倶楽部施設をご利用いただけます。
- 会員は、会則等ならびに諸規定を遵守し、これらに定める会員の義務を履行する責務を負います。
- 会員は、本倶楽部の定めた年会費を納付する義務を負います。
- 本倶楽部の会員資格は、本倶楽部の施設および付帯するサービスの利用権のみです。
- 会員は、連絡先等の登録情報に変更等がある場合は速やかに書面で本倶楽部に通知するものとします。
第19条(会員資格の譲渡)
本倶楽部の会員資格を譲渡する場合、会則等ならび諸規定に従い、審査が必要となります。また、変更手数料として、本倶楽部が定める手数料を納付いただきます。
第20条(会員資格の継承)
会員(法人会員を除く)が死亡した場合、当該会員は退会したものとみなします。会員権の相続人等への継承は一切できません。
第21条(退会)
- 会員は、会則等ならび諸規定に従い、いつでも退会申請ができ、本倶楽部運営会社が退会受理書を当該会員に発送した日付をもって当該会員の退会日とします。
- 本倶楽部が閉鎖された場合、全ての会員は、退会したものとみなされます。
- 会員は、本倶楽部を退会した場合、会員としての一切の権利を失い、本倶楽部の利用はできなくなります。
- 会員は、退会後も、退会時に存在した本倶楽部に対する債務を支払うものとします。
第22条(預託金の返還)
- 会員が、本倶楽部の退会を申し出た場合、本倶楽部は、その会員に対し、会則等ならびに諸規定に従い、預託金を退会月の翌月末までに会員の指定口座に返還します。
- 預託金の返還額は、預託金預り書に記載された金額とします。
- 本倶楽部を閉鎖する場合、閉鎖月の翌月末に預託金を返還します。
- 預託金の返還請求権は、譲渡、質入、その他の担保に供することが一切できません。
- 預託金の返還請求を代理人が行う場合は、代理人が法的資格要件を満たすことが確認できた上で、会則等ならび諸規定に定める手続きに従って返還します。
第23条(休会)
- 会員は、会則等ならびに諸規定の定めにより休会申請を行い、本倶楽部運営会社の承認を得た上で、休会費を納付することにより最大3年間休会することができます。
- 会員は、休会期間中の年会費の支払いを免除されます。ただし、既に納付した年会費の払戻しはしません。
- 会員は、既に年会費を納付した年度の翌年度から、休会費を納付するものとします。
- 会員は、休会期間中、本倶楽部の施設の利用その他本倶楽部によるサービスを一切受けることができません。
第24条(免責事項)
本倶楽部運営会社は、会員およびゲストが本倶楽部の施設の利用中、会員およびゲストが受けた損害に対して、本倶楽部運営会社に故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
第25条(戒告および会員資格停止・除名)
- 本倶楽部運営会社および本倶楽部は、会員が以下の事由に該当すると判断した場合、裁量により、戒告、期限を定めることなく当該会員の会員資格を停止または除名することができる権利を有します。
- 入会の際に虚偽の申告をしたとき
- 会側等および諸規定に違反したとき
- 法令に違反し、社会的な信用を失ったとき
- 破産または民事再生の申立があったとき、その他会員の経済状況が悪化したと認められる事由が生じたとき
- 年会費、利用代金など本倶楽部に対する債務の履行を怠ったとき
- 会員の過失により、他の会員および本倶楽部に多大な迷惑をかけた場合
- 会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合
- 本倶楽部運営会社は、会員に対し会員資格停止通知書を送付することにより、会員資格を停止することができます。
- 会員資格停止処分を受けた会員は、会員資格停止期間中、本倶楽部の施設の利用、その他本倶楽部によるサービスを一切受けることができません。
- 本倶楽部運営会社は、会員に対し除名通知書を会員に送ることにより、除名することができるのものとします。
- 本倶楽部から除名された会員は、本倶楽部会員としての本倶楽部を利用する権利を全て喪失します。預託金の返還は、会則等ならびに諸規定の定めに従います。
第26条(移転・閉鎖)
本倶楽部の施設が以下の各号に該当し、正常な運営、営業に支障が生じた場合、本倶楽部運営会社は、本倶楽部の休業、閉鎖、移転をすることができます。
- 天変地異等の自然災害、その他外的要因により本倶楽部の施設が損害を受けた場合
- 会員および本倶楽部従業員の安全上危険があると判断した場合
- 本倶楽部の施設の改修、増改築を行う場合
- 法令の改正、改廃および関係官庁からの指導があった場合
- 本倶楽部の施設に関する賃貸借契約が終了した場合
第27条(個人情報保護方針)
会員よりいただいている個人情報は、別途定める個人情報保護方針に基づくものとします。
発効日 2021年6月1日